よくある質問(Q&A)
ここでは皆さまからよくいただくご質問やお問合せを集めてみました。
人材派遣や業務請負に関することで、ご不明な点やご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。
業務に関して
法令に関して(派遣法・労基法)
業務に関して
依頼をしたらすぐに人材を手配できますか?
単発の仕事でも最低2週間の準備期間をいただいております。 それより短い期間では対応できないと言う意味ではなく、「人がいれば」という形になってしまいます。その旨ご納得いただけましたら、前日の依頼にも対応させていただきます。
スポットでの依頼の場合、人数や時間等の条件はありますか?
最低1名から、一日のみのご依頼から対応しています。
ただし勤務時間に関しては、最低条件を設定しているものがあります。詳しくはお問合せください。
対応できない業種はありますか?
あります。
派遣法に定める業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、士業関係等)は、当然のことですが、それ以外にも、当社の現状とかけ離れた状況にある業務に関しては、お断りさせていただくことがあります。
紹介予定派遣は?
現状では対応しておりません。
人材紹介は?
現状では対応しておりません。
電話やメールで依頼できますか?
契約書を交わした上であれば、お電話でもメールでも構いません。
ただし、契約書を交わすにあたっては必ず面談をさせていただいています。遠方のお客様であっても、面談しないままご契約を開始することはありません。
どのような人材が多いですか?
20代~30代が最も多い世代になります。
人選においては、経験以上に「笑顔と素直さ」にこだわっています。
対応範囲は名古屋市内だけですか?
愛知、岐阜、三重の東海三県に対応しておりますが、場所と人材の状況によってはお断りさせていただくこともあります。
支払はどういう形になりますか?
当社の支払サイトは、月末締めの翌月末支払とさせていただいております。
当社より請求書を発行させていただき、指定口座への現金振込みとなります。手形による取引にはご対応させていただいておりません。
法令に関して(派遣法・労基法)
人材を指名することはできますか?
派遣法において、指名することはできません。
ただし、スタッフ本人の意思があれば、一度でも経験のあるスタッフを派遣するほうが、お客様、当社、スタッフそれぞれに有益なものと考えていますので、経験者を優先して手配するようにしています。
人材を事前に面接することはできますか?
派遣法において、事前面接は禁じられています。
派遣会社を信用するしかないということになりますので、事前にお客様のご要望をしっかりとヒアリングさせていただき、それにお応えできるよう全力を尽くします。
予定していなかった業務に就かせることはできますか?
基本的には個別契約書で取り決めた業務内容以外の業務に就かせることはできません。
そのため契約の段階でしっかりと打合せさせていただく必要があります。
派遣期間に制限がありますか?
職種によります。
いわゆる『26業務』(別記)は制限はありませんが、それ以外の業務については、原則3年となっています。 『26業務』労働者派遣法40条の2第1項
スタッフへ残業や休日出勤をお願いできますか?
派遣スタッフには、いわゆる『36協定』(別記)が適用されていますので、当社規定範囲内であれば可能です。 『36協定』労働基準法第36条
派遣先責任者とは何ですか?
派遣先責任者とは派遣元との連絡調整・苦情対応などの窓口になり、原則として事業所ごとの専属で、派遣スタッフ100人につき1人の割合で、派遣先の社員から必ず選任する必要があります。
ただし、該当現場の総労働従事者数が5名以下の場合、派遣期間が1日を超えない場合は、選任しなくても良いとされています。
依頼のキャンセル・途中解約はできますか?
原則として、御社都合のみの一方的なキャンセル・途中解約などにはお応えできません。ただし、
1.相当の猶予期間をもって事前通知すること
2.解約日の30日以前に派遣元に予告するか、または派遣スタッフの30日以上分の賃金相当額を支払うこと
3.中途解約の理由を明示すること(平成11年労働省告示第138号「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針)
などを条件として、誠意協議のうえ対処させていただきます。
派遣を使うのは初めてですが、何か配慮する事はありますか?
派遣法の中にガイドラインとして、スタッフに対して教育訓練・能力開発への協力やセクシャルハラスメントの防止等、適切な就業環境の維持、御社社員が通常利用している施設の利用に関する便宜を図るように努める事などが示されています。
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